市主催の法律セミナーに参加しました
昨年の12月 市の広報誌が我が家に届きました。
広報誌は年を重ねるごと 年々時間をかけてじっくりと読むようになりました。
だって時間があるんですからね。
そういえば朝刊も 以前に比べて読む時間が長くなったような気がします。
いやいや気がしているではなく 確かにそうなんです。
それだけ時間にゆとりが持てるようになった?
いやいや暇な時間が増えた?
もっと正直に言えば ほかに差し迫った用事もない?
もっと平たく言えば ひまなわけです。
広報誌によれば、毎年何らかのテーマで法律セミナーを
毎年一度 図書館でおこなってきたそうです。
以前から少しだけ「遺言書」に興味をもっていたので
参加しようと決心し メールで申し込んだのです。
でもネ 遺言を残すほどの財産があるわけでもないんですがね。
定員80名、ほぼ満席にびっくり
法律セミナー前日 女房にセミナー参加のことを伝えると
「何でわたしにもいってくれなかったのよ。わたしも話を聞いてみたいわ。」
と言うで、翌朝(当日)市図書館が開館した時刻に まだ参加申し込みができるか聞いてみました。
すると
「申し訳ありません。もう定員がいっぱいで 申し込みは締め切りました。」とのことでした。
つまり、わたしの予想に反して 定員80名が埋まってしまっているのでした。
ちょっと甘く考えすぎていました。
(定員80名? そんなに人がくるわけないじゃん。)
当日セミナー開始時には、やはりほぼ満席になりました。
コロナ第八波の今どきなので 数席空いたところはありましたが・・・・
ともかく 「相続」などの法律セミナーの盛況さに
あらためてびっくりしたという感じです。
そうそう顔ぶれを見て 一つ気付いたことがありました。
それは
『参加者の顔触れは 老若男女様々だったことでした。』
(あんなに若い人?もいるんだ。 40代くらいじゃないの?)
つまり何を言いたいかといえば それぞれの置かれた状況によって
「遺言」や「遺言と関連する遺産相続」に関する興味関心はまちまちで 年齢の問題ではないということなんですネ。
「遺言」に興味をもったのは・・・・
さて、みなさんは「遺言」に興味はありますか?
わたし 自分で「遺言書もどき」を作成したことがあるんです。
もう4~5年程前のことです。
女房に勧められ インターネットで書式を調べて 本当に大まかな感じで作ってみました。
どうして女房がつよく勧めたかは定かではありません。覚えていません。
女房自身 相続や遺言書に関する関心が何らかの理由で高かったのでしょう。
所有する微々たる土地や建物 銀行口座などを○○に相続させる といった
たいへん簡易的で 遺言書もどき のようなものでした。
しかも 誰に相続させるという具体名はまったくなく ただ形式にそって
PC入力してみただけというものでした。
しかし そろそろ本気で「遺言書」を書いてみてもいいかなと思いだしているんです。
わたしには子供が二人いて
一人は離接地に家を建て 家庭を成しています。
もう一人は他県で働いています。
この二人に どのような形で少ない遺産を相続させたらいいかと思わないわけではないんです。
私の年齢でいうと 現在65歳で 今年は66歳になります。
まあいつでも何があるのかはわかりません。
遺産相続のある程度の方向性は 女房との間で共有しておいたほうがいいかなと思うんです。
法律セミナー「正しい遺言の仕方」で学んだこと
わたしはまったくの世間知らずで知らないことだらけなので・・・・
法律セミナー「正しい遺言の仕方」で学んだことや自分なりの現時点での考えを書き留めておこうと思います。
ただし セミナーでの話を正確に伝えていないところもあるかと思います。正しい知識や情報は ご自分でしらべてみてくださいネ。
①「相続の捉え方」に関する意思をもつ
遺留分に注意しなければならないが 誰に財産を受け継がせるかは自分で決められる。自分で決
めたい。
②法定相続人を確認する。そして 誰がどういう割合で相続できるのかを確認する。
③遺言の種類には2種類ある。ア「自筆証書遺言」とイ「公正証書遺言」
ア「自筆証書遺言」 ・自分で手書きで作成する
・厳格な形式要件に法って書く
・自宅保管か「自筆証書遺言補完制度」を使って遺言書保管所(法務局)
で保管してもらう。
・費用は1通につき3,900円
イ「公正証書遺言」 ・公証役場で公正証書を作成してもらう
・公証役場が原本を保管し、正本・謄本を自宅で保管する。
・財産額のより費用が異なる。「自筆証書遺言補完制度」よりも高額
④遺言をするためには 遺言能力が必要。
さて、遺言を残しておこうかな、もうちょっと後でもいいのかな
現段階で考えていることです。
・遺言は作成しようかな。
・最終的には妻と相談の上ということになりますが まずは自分で作成してみよう。
※財産の洗い出しを妻に協力してもらう
※法定相続人と遺留分について妻と確認する
・「自筆証書遺言」を書き、自筆証書保管制度を利用するようにしたい。
・できれば65歳の内に「自筆証書遺言」を作成するようにしたい。
・自筆証書保管制度を利用する。ただし、今すぐに利用はしないで、とりあえず書いた「自筆証書遺
言」 を自己管理しておくようにする。
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